安心安全な建物には維持管理が欠かせません
法定点検をお忘れではありませんか?

共同住宅では、建築基準法、消防法など法律で定められた法定点検を実施することが義務付けられています。また、点検検査は有資格者によるものに限られ、検査結果を自治体、消防署などの各機関に報告することが義務付けられている重要な業務です。ミニミニ管理部では、法定点検に関する業務をオーナー様に代わり行います。法定点検でお困りの際は、是非ミニミニ管理部にご相談ください。
ミニミニ管理部の建物設備点検業務の一例
1消防設備「総合」「機器」の点検
火対象物(消防法で消防用設備等の設置が義務づけられている全ての建物)の関係者は、当該防火対象物における消防設備等について、定期的に消防設備士または消防設備点検資格者に点検させ、その結果を報告する義務があります。(消防法第17条の3の3)
そして、この報告をせずまたは虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金または拘留に処せられるとあります。
※共同住宅の場合は3年に1回、飲食店・病院等が入って複合用途になる場合は年1回、消防長・消防署長へ点検結果を報告する必要があります。
2貯水槽の点検・清掃
年1回、清掃を実施します。 (水道法施行規則第55条)
建物の所有者・管理者は、受水槽以降の飲用水について衛生的に維持する責任があります。入居者・利用者が安心して利用できる飲用水を供給するため、年1回の貯水槽清掃や設備・水質の定期点検が「水道法」「ビル管理法」で義務付けられています。
※10m³ 以下の小規模貯水槽の管理基準は、各水道事業体が定める水道供給規定により定められています。
3エレベーターの保守点検
その中で、「所有者等は、昇降機の維持及び運行の安全を確保するため、使用頻度等に応じて専門技術者に、おおむね1月以内ごとに、点検その他必要な整備又は補修を行わせるものとする」と明記されており、また、保守点検及び定期検査の記録は3年間の保管が必要とされています。
※ケースは追加しません
4共用部分の簡易清掃
設備点検を怠ると賠償金が発生する?

法令遵守(コンプライアンス)を出来ていることを求める入居者様に対応することも賃貸経営者として重要となります。今まで大丈夫だったから…など、現代社会では通用しないことをご理解の上、入居者様に安心してお住まい頂くためにも、重ねてご確認の程よろしくお願い申し上げます。設備点検契約を希望されるオーナー様は、弊社担当店へお申し付けください。
ケース1
【立入検査後の行政指導と対応】
立入検査等で指摘された行政指導を度重ね違反し、何の改善もなされない状態が続きますと、オーナー責任として罰則(防火対象物に対する措置命令に違反及び消防用設備等の設置命令に違反した者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金【消防法第41条】等)及び物件を賃貸として使用禁止する措置命令がなされます。
ケース2
【設置者の責務】
第22条貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けな
ければならない。水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
ケース3
【日常清掃の必要性】
誰もがきれいに維持管理された賃貸マンションを望まれます。「せっかく条件が良いから引越したのに、前のマンションのように清掃されていないから、退去したいな…」となってしまっては、賃貸経営に大きく影響することになります。
法定点検・検査・報告等が必要なおもな条例
- 費検点備設防告
(報庁官び及検点るよに3の条71法防消) - 昇降機点検費
(建築基準法1 2条3項による検査及び報告) - 受水槽保守点検費
(水道法20条による清掃及び水質検査) - 簡易専用水道点検費
(水道法34条の2による点検) - 浄化槽保守点検費
(浄化槽法8、9、11条による保守点検、清掃及び検査) - 受変電設備管理費
(電気事業法55条による検査) - 特殊建築物定期検査
(建築基準法12条1項による検査) - 建築設備定期検査
(建築基準法12条3項による検査) - 防火管理業務費
(消防法8条の2の2による点検・報告) - 専用水道施設
(水道法3条6項、19条による水質検査)